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知って得する税金の情報・制度・控除 |
| 税金には、さまざまな控除や節約方法があります。申請しないと受けられない税金の控除も多いので、利用できる制度はちゃんと利用して得しましょう。なお、このページに掲載された情報は2005年の5月に調査したデータに基づいて掲載されていますので、税金の制度が変わってしまった内容については、ご容赦願います。念のためリンク先のサイトでの確認をお奨めします。 |
| 税金が安くなる控除・制度 | ||||||||||||||||||||||
| 雑損控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 災害、盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合 (差引損失額)−(総所得金額等)×10% (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円 の多いほうで、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は3年間まで繰り越し可能です。 |
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| 医療費控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 自分自身や自分自身又は自分と生計を一(同居してなくても可)にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の総額が10万円を越える場合には、その超えた分の金額の所得控除を受けることができます。病気の予防や健康維持のためのものは控除対象となりません | ||||||||||||||||||||||
| 社会保険料控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一(同居してなくても可)にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から天引きされた金額の全額です。 社会保険料とは健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険、国民健康保険の保険料又は国民健康保険税などです。 |
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| 小規模企業共済等掛金控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です | ||||||||||||||||||||||
| 生命保険料控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円までです | ||||||||||||||||||||||
| 損害保険料控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 納税者が資産や身体の傷害などを対象とする特定の損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除額は長期損害保険契約と短期損害保険契約を合算して最高1万5千円までです。 | ||||||||||||||||||||||
| 寄付金控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます(全額ではありません)。対象は国や地方公共団体に対する寄付金、学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金、公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金、特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄付金、一定の政治献金などです。 | ||||||||||||||||||||||
| 障害者控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。なお、控除対象配偶者や扶養親族が同居の場合は配偶者控除および扶養者控除が35万円加算されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 寡婦控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円です。寡婦とは夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人で、扶養親族もしくは総所得金額等が38万円以下(パート・アルバイトの場合は実際の給与から65万円の給与所得控除を差し引いた額)の子どもと生計を一(同居してなくても可)にしている人です。 | ||||||||||||||||||||||
| 寡夫控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円です。寡婦とは合計所得金額が500万円以下の人で妻と死別し又は離婚してから結婚をしていなく、総所得金額等が38万円以下(パート・アルバイトの場合は実際の給与から65万円の給与所得控除を差し引いた額)の子どもと生計を一(同居してなくても可)にしている人です。 | ||||||||||||||||||||||
| 勤労学生控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円です。勤労学生とは給与所得などの勤労による所得があり、合計所得金額が65万円以下(パート・アルアバイトの場合は実際の給与から65万円の給与所得控除を差し引いた額)で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であり、特定の学校の学生や生徒である人です。 | ||||||||||||||||||||||
| 扶養控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
配偶者以外の親族で納税者と生計を一(同居してなくても可)にしている合計所得金額が38万円以下(パート・アルバイトの場合は実際の給与から65万円の給与所得控除を差し引いた額)である扶養親族がいる場合は扶養控除が受けられます。
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| 配偶者控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
納税者に法律上の配偶者がいて生計を一(同居してなくても可)にしている場合には配偶者控除が受けられます。但し配偶者が年間の合計所得金額が38万円以下(パート・アルバイトの場合は実際の給与から65万円の給与所得控除を差し引いた額)の給与所得でないと受けられません。12月31日現在
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| 配偶者特別控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
納税者の合計所得金額が1千万円以下で法律上の配偶者がいて生計を一(同居してなくても可)にしている場合に、配偶者控除の適用がない配偶者を対象に所得金額に応じて配偶者特別控除をうけられます。
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| 基礎控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税額の計算をする場合に、すべての納税者が、総所得金額などから38万円差し引くことができる控除です | ||||||||||||||||||||||
| 所得税・市・県民税・自動車税・事業税・相続税・不動産取得税の障害者控除 福祉・健康 <障害がある方の福祉> | ||||||||||||||||||||||
| 納税者本人または控除対象配偶者、扶養親族が心身に障害がある方に一定金額を控除。 | ||||||||||||||||||||||
| 給与所得控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて、次のように定められています。給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。つまりパート・アルバイトとかで妻が得た収入が65万円以下の場合は給与所得は0円となります。さらに所得税の場合は基礎控除の38万円を加えた103万円、住民税(市町村民税及び道府県民税)の場合は非課税限度額35万円をプラスした100万円以下でないと税金はかかりません。
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| 特定支出控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引ける制度があります。 この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。 (1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 (2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの (3)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 (4)職務に直接必要な資格を取得するための支出 (5)単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの これらの五つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限ります。確定申告しないと控除されません。 |
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| 住宅借入金等特別控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)に対し、住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。確定申告しないと控除されません。 | ||||||||||||||||||||||
| 海外出向と所得税額の精算 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 日本の国内にある会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。非居住者が国外勤務で得た給料には、原則として日本の所得税は課税されません。確定申告しないと控除されません。 | ||||||||||||||||||||||
| 障害者等のマル優(非課税貯蓄) 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 遺族基礎年金を受けることができる妻である者、寡婦年金を受けることができる妻である者、身体障害者手帳の交付を受けている人が対象です。 非課税となるのは、 預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券など4種類の貯蓄を合計して元本350万円までの利子 国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子 郵便貯金の元本350万円までの利子 の3種類で、それぞれ別に利用できますが、事前に非課税貯蓄申込書を提出しないといけません。 |
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| 財形住宅貯蓄非課税制度 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 国内に住所を有する勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人が対象で、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などの貯蓄に関して一人1契約に限り元本550万円までの利子等について非課税になります。財形年金貯蓄非課税制度と併用する場合、合計で550万円になります。事前に「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を提出する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||
| 財形年金貯蓄非課税制度 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 国内に住所を有する勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人が対象で、勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などの貯蓄に関して一人1契約に限り元本550万円までの利子等について非課税になります。財形年金貯蓄非課税制度と併用する場合、合計で550万円になります。事前に「財形住宅貯蓄非課税制度」を提出する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||
| 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の添付がある確定申告書を該当する期間毎年連続して提出する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||
| 相続税の基礎控除 | ||||||||||||||||||||||
| 相続税は5000万円の基礎控除があります。それに加えて法定相続人(人数分)×1,000万円の控除があります。 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡保険金や死亡退職金等の「みなし相続財産」 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 生命保険金のうち、500万円×法定相続人数の金額については相続税がかかりません。 死亡退職金のうち、500万円×法定相続人数の金額については相続税がかかりません。 上記の両方について、おのおの別に控除されます。 |
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| 贈与税の基礎控除 | ||||||||||||||||||||||
| 贈与税は110万円の基礎控除があります。相続税の節税のため毎年110万円を生前贈与する場合が多いようです。 | ||||||||||||||||||||||
| 相続税についての配偶者の税額軽減特例 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 遺産総額の配偶者については法定相続分相当額もしくは1億6千万円の、どちらか多い金額までは相続税がかかりません。 | ||||||||||||||||||||||
| 住宅取得資金贈与を受けた場合の特例(暦年課税) 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 父母や祖父母から、平成17年12月31日までに住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。 | ||||||||||||||||||||||
| 8ナンバー車(特種用途自動車)は自動車税が安い | ||||||||||||||||||||||
| 特種用途自動車(いわゆる8ナンバー車)は普通の自動車より自動車税が、かなり安くなっています。放送設備を積んで車検を受けるだけで普通乗用車も特種用途自動車になります。そのあたりの判断は県によって違うようです。 特種用途自動車には道路維持作業用自動車、医療防疫用自動車、寝台自動車、放送宣伝用自動車、霊柩自動車、冷蔵冷凍自動車、護送自動車、タンク自動車、散水自動車、工作自動車、架線修理自動車、起重機自動車、移動郵便自動車、移動無線車、ふん尿自動車、路上試験用自動車及び教習用自動車、クレーン用台車、活魚運搬車、空港作業者、血液輸送車、高所作業車、コンクリートミキー車、採血車、写真撮影車、照明車、給水車、現金輸送車、患者輸送車、車いす移動車、放送宣伝車などがあります。 |
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| 災害減免法による所得税の軽減措置 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 災害によって、本人または本人と生計を一(同居してなくても可)にする配偶者その他の親族が所有する常時起居する住宅や家財に損害を受けたときに、受けた損害額が住宅又は家財の1/2以上の場合、所得金額が500万円以下の人は所得税全額減免・ 所得金額が500万円を超え、750万円以下の人は所得税の1/2が減免・ 所得金額が750万円を超え、1000万円以下の人は所得税の1/4が減免となります。確定申告が必要です。 | ||||||||||||||||||||||
| 自動車グリーン税制 石川県税務課 県税Q&A | ||||||||||||||||||||||
| 排出ガス性能・燃費性能に優れたいわゆる環境負荷の小さいクルマに対して自動車税を軽減する制度で、最高で自動車税が50%低減され、自動車取得税も取得金額から30万円分が控除されます(30万円で5%だと15000円の得です)。 | ||||||||||||||||||||||
| 自動車取得税 石川県税務課 県税Q&A | ||||||||||||||||||||||
| 自動車取得税は新車の場合で普通自家用自動車の場合は取得価額の5% 軽自動車・営業車の場合は取得金額の3%かかります。自動車の取得価格とは、車両本体だけではなく、オーディオやカーナビも含まれます。最初に車両本体だけ購入し、あとからオプション部品を買い足すとオプション分の価格の5%(軽自動車・営業車の場合は3%)の額が節税になります。 | ||||||||||||||||||||||
| ゴルフ会員権の譲渡による譲渡損失 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| ゴルフ会員権を売る場合は、買った金額より売った金額が安い場合の譲渡損失について、損失分を所得から差し引いて計算できます。但し、ゴルフ場が倒産してゴルフ会員権が無効になった場合は譲渡損失として扱えません。 | ||||||||||||||||||||||
| 配当金の源泉徴収の還付 | ||||||||||||||||||||||
| 上場株式等の配当金は、受け取るときに税金が源泉徴収されます。 源泉徴収される際の税率は、平成16年は10%(所得税7%・住民税3%)、平成20年4月以降は20%(所得税15%・住民税5%)になります。 配当金を他の所得金額(給与所得など)と合算して、配当控除を差し引いて計算した税金の増えた分が、払った源泉徴収額より安い場合は、確定申告で差額を還付できます。 課税所得金額が1000万円以下の場合12.8%(所得税10%+住民税2.8%)が配当控除になりますが、課税総所得金額(給与所得控除額等を差し引いた額)が330万円以下の場合は所得税と住民税の合算から配当控除を引いた額の増加分が源泉徴収税の額より少なくなるので差額を還付できます。 |
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| 退職金の控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 「退職所得の受給に関する申告書」を提出するか、確定申告で申請すると勤続年数1年〜20年までは1年につき40万円の控除、勤続年数21年からは20年を越える年について、20年分40万円(800万円)に加えて1年につき70万円控除されます。 更に退職金が控除額を超過した場合にも、超過部分の半分にだけ課税される優遇制度になっています。 |
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| 相続の債務控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を遺産額から差し引くことができます 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用、遺体や遺骨の回送にかかった費用、葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用、葬式などの前後に生じた通夜などの出費で通常葬式などにかかせない費用、葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用などが対象になります。香典返しのためにかかった費用、墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用、初七日や法事などのためにかかった費用などは対象になりません。 |
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| 贈与税の配偶者控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 結婚20年以上の夫婦の間で居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与された場合は、年間に110万円までの贈与税の基礎控除にプラス2000万円の控除額がつきます。つまり、2110万円までは全く贈与税がかかりません。ただし、適用は一回限りです。 夫が買った住宅を20年経過して妻と共有にすると評価額のうち、2110万円分を妻名義にすれば贈与税は全くかかりません |
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| 贈与税は累進課税 | ||||||||||||||||||||||
| また累進課税は課税額が大きいほど税率も高くなります。ということはいっぺんに贈与するのではなく、分けて贈与すれば一回にかかる税率は低い税率が適用されます。ちなみに贈与税は相続税よりかなり税率が高くなっています |
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| お墓は非課税財産 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物については相続税がかかりませんので、生前に作っておけば、相続対象財産が少なくなり、その分相続税が安くなります。 | ||||||||||||||||||||||
| 相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一(同居してなくても可)にしていた被相続人の親族が事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等を相続する場合に限度面積の宅地の評価額を80%、もしくは50%減額できます。 | ||||||||||||||||||||||
| 遺産の評価下げ | ||||||||||||||||||||||
| 遺産の一部を土地に替えておく借入金で土地を買っておくと、土地は70〜80%くらいの評価額なので相続税が安くなります。 遺産対象の土地にアパートなどの貸家を建てますと、その敷地の評価は「貸家建付地」として20%ほど評価が下がります。また、建物の方は「借家権割合」の30%が控除されて評価は70%ほどになります。また「小規模宅地の特例」を利用すれば50%に減額されます。 |
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| 相続した居住用財産の買換え特例 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 相続したマイホーム(居住用財産)を売って代わりのマイホームに買い換えたときは、買い換えた金額に相当する部分の譲渡がなかったものとすることができます。売った家屋やその敷地の所有期間が10年を超えている、ことなど特例を受ける要件があります。 | ||||||||||||||||||||||
| 土地建物と土地を等価で交換したときの特例 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 固定資産である土地や建物を一定の要件に従って交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります。 交換する資産は互いに同じ種類の固定資産(土地建物と土地とか建物と土地とかいうのは不可)でなければ対象になりません。 |
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| 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 住宅(土地も含む)の新築や購入又は自分が住んでいる家屋の増改築などをするためのもので、かつ、住宅の新築や購入又は増改築などのために償還期間が10年以上の割賦償還で銀行、信用金庫、農業協同組合、住宅金融公庫、年金資金運用基金などから借り入れた借入金や給与所得者がその人の使用者から借り入れた借入金が対象で10年間住宅ローンの年末残高(5000万円が上限)の1%が控除されます。 年間所得が3000万円以下で住宅の床面積が50平方メートル以上(15坪以上)、取得後6ヶ月以内に居住すること床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること中古住宅の購入の場合には 取得の日以前20年以内に建築されたものなどの条件があります。 |
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| マイホームの買換え特例 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 居住用の財産を売却した時はその売却益に対し3000万円まで控除されますが、売却したお金で、住むための新たに住宅を買った場合に将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられ、課税されません。 | ||||||||||||||||||||||
| 居住用不動産での譲渡損失の控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額については各種所得の金額との損益通算できこれらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます | ||||||||||||||||||||||
| マイホームの譲渡所得の3000万円の特別控除 国税庁タックスアンサー(税金相談) | ||||||||||||||||||||||
| 引越し、あるいは災害で転居する場合、3年後の年の年末までに売 却する建物と敷地に関しては、不動産の売却益は1人につき3000万円まで非課税となります。住んでいた住宅が夫婦で共有の場合は6000万円の控除とな ります。 | ||||||||||||||||||||||
| 短期保有物件と長期保有物件 | ||||||||||||||||||||||
| 短期譲渡所得 その年の1月1日における所有期間が5年以下である不動産の譲渡所得
所得税40% 住民税12%です。 長期譲渡所得 その年の1月1日における所有期間が5年を超える不動産の譲渡所得 所得税20% 住民税6% です。 つまり5年以上所有して譲渡したほうが税金は安くなります。 |
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